はじめまして。
外国人の会社設立(経営管理ビザ/投資経営ビザ)の手続き代行を専門とする、em plus 法務事務所 代表 の和田 基樹と申します。
行政書士 em plus 法務事務所 は、毎月数十件という会社設立(株式/合同/一般社団法人)や投資経営ビザの取得に携わってまいりました。
今回は「日本で会社を設立して経営・管理ビザを取得して、日本でビジネスを成功させる方法」について説明したいと思います。
私の事務所で非常に多いのは、中国の方と韓国の方が日本でビジネスをスタートして成功したいという相談です。非常に多いです。
em plus の会社設立(投資経営ビザ)サポートは、
あなたも日本でビジネスを成功させたい。
あなたも日本で会社を設立させたい。
あなたも上記の為に経営管理ビザを取得したい。
のではないでしょうか?
私は、この様な外国人の方々がビジネスを始めるために、
「私達は、会社設立して日本でビジネスを成功させるあなたを応援しています。」
私はこの様な外国人の方々がビジネスを始めるために、
株式会社の設立
在留資格(経営管理ビザ/投資経営ビザ)
について法律の面から専門家としてサポートしています。
外国人の方が日本で会社を設立してビジネスを行っていく場合は、これら以外にも、税金や社会保険の知識を身に付けなければなりません。
税金については税理士の先生。社会保険については社会保険労務士の先生。
といったように専門の国家資格者がいらっしゃいます。
私の事務所に相談に来られるケースは、
・日本で会社に勤めているが、独立して自分で会社を始めたい。
・日本に留学生としてきている方が、学校卒業後に会社を始めたい。
・海外で生活をされている外国人の方が、日本が大好きだから、日本でビジネスを始めたい。
・自分の国で会社を経営していて、日本に進出したい。
といった方です。
外国人の方が日本で会社を設立してビジネスを開始するためには、在留資格「経営・管理」を取得しなければなりません。
皆さんは、経営管理ビザとか経営ビザなどと呼んでいるものですね。
以前は在留資格「投資・経営」というなまえだったので、投資ビザと呼ぶ方もいらっしゃいますが、全て同じ事だと考えてください。わかりやすいように経営管理ビザとよびますね。
しかし、自分は日本以外の国で仕事を続けるんだ。生活している。
日本の会社はスタッフに任せるんだ。というような場合は、在留資格「経営・管理」を取得する必要はありませんね。
ここからは、経営管理ビザを取るためにはどんな会社を設立しなければならないのかということを説明したいと思います。
会社には、株式会社や合同会社などいくつかの種類があるのですが、ほとんどの方が信用性の高い株式会社を作ってビジネスを開始します。
ですから、株式会社の設立について説明していきますね。
その前に、よく既に日本でビジネスを行っている会社に役員として追加するから経営管理ビザを取得したい。
とか、既に日本でビジネスを行っている会社に投資するから経営管理ビザを取得したい。といった相談もあります。
しかし、これでは経営管理ビザを取得することはできません。
注意してくださいね。
それでは、現在日本で何らかの在留資格(ビザ)を持って生活している外国人の方が会社を設立する場合について説明します。
まずは、会社を設立するための流れについて説明します。
1,定款を作ります。
これは会社の名前〇〇ですよ。
会社の住所は〇〇ですよ。
資本金は500万円ですよ。
代表取締役は〇〇ですよ。
事業目的は〇〇ですよ。
2,次に公証人の先生に作った定款を認証してもらいます。
これは、定款の内容が日本の法律上問題ないですよ。ということを認証してもらうのです。
3,資本金の振り込み。
この時は、まだ会社の銀行口座はありませんので、個人の口座へ振り込みます。
会社の銀行口座は会社設立後に作ることができます。
4,法務局で登記。
公証人の先生に認証してもらった定款や、その他に作成した書類や取り寄せた書類を法務局というところで登録してもらいます。
これで、会社の設立は完了します。
ここまで、スムーズに進めば2〜3週間程度です。
法務局に申請してからは1週間ほどで登記されます。
申請した日が会社設立日となります。
次に、会社設立に必要な書類についてですが、
・印鑑証明書
・会社の印鑑
だけです。
日本以外で生活している方。日本で住民登録していない方については、自分の国の印鑑証明書:中国の場合は印鑑公証書、印鑑制度のない国の方はサイン証明書など呼び名は違います。
次に、会社を設立するために決めておかなければならないこと。について説明しますね。
先ほど、流れの中で出てきた定款の内容についてです。
1,会社の名前
「株式会社」を、会社名の前か後につけなければなりません。
例えば〇〇株式会社とか株式会社〇〇というようにですね。
2,会社の住所
経営管理ビザを取得するには、会社の事務所を借りなければなりません。
自分の家や知り合いの会社の一部を会社住所としたい。といった相談もありますが、 会社事務所を借りる場合に注意が必要なのは、ビジネスを行うために十分な設備を整えることができるかどうか。その場所を会社の事務所と使用して良いのかどうか。ということです。
経営管理ビザを取得するには、居住地と事務所を別にすることをお勧めします。
もちろん、自分の家であっても、事務所として使用してもよい契約であったり、部屋の間取りによっては可能な場合もあります。
会社を設立できたのち、経営管理ビザを申請するまでに会社名の契約に変更してもらうことを事前に不動産会社や大家さんに相談しておくことをお勧めします。
3,資本金をいくらにするのか
経営管理ビザを取るためには、500万円以上の資本金が必要です。
資本金は、1人で500万以上が必要です。
二人で合わせて500万円では経営ビザを取得することはできません。
また、一つの会社で二人がそれぞれ500万円づつ投資するから二人とも経営管理ビザを取得したいという方もいらっしゃいますが、基本的にダメだとお考え下さい。
※共同出資の場合は、それぞれが500万円以上の投資をすることが必要です。しかし、共同出資の場合、一人しか経営管理ビザを取得することができないと考えてください。また、経営決定権が誰にあるのかなど、詳しい説明が必要となってきます。
この資本金は設立した会社が事業をするためのお金です。ずっと口座に500万円はいっていないとだめだとおもわれているかたもいらっしゃいますが、そうではありません。
資本金が1000万円未満の会社は、2年間消費税が免除になりますので、999万円以下の資本金で会社を作る人が多いですね。資本金を1000万以上で会社を設立すると、一年目から消費税がかかってしまうことがあります。
ここで、経営管理ビザを取得するために重要なポイントについて説明します。
経営管理ビザを取得するには、原則として500万円以上の資本金が必要となるのですが、この500万円以上の資本金の出所が証明できなければなりません。現在は法律が変わり、必ず自分のお金である必要はありません。
しかし、違法なお金ではありませんよ。ということを証明する必要があります。
また、資本金が500万円以上で会社を設立した場合は、日本人、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格(ビザ)をお持ちの方を二人以上雇わなければ経営管理ビザが取得できないと思われている方がいますが、そうではありません。
経営管理ビザを取得するための条件としては、500万円以上の規模の会社である。ということです。
その為、
・資本金が500万円以上の会社。
・日本人を二人以上雇用する。
日本人二人を雇用した場合、およそ月に18万〜20万円は必要ですよね。
すると、一人当たり年間240万円程度支払わなければなりません。
二人だと、480万円となります。
これに加えて、事務所の家賃、仕入れ、などの経費を計算すると、500万円以上の規模となりますね。
また、経営管理ビザが必要がないという方が会社を設立する場合は、日本人が会社を設立する場合と同じで、資本金は1円から会社を設立することができます。
4,事業目的
設立する会社が、どんなビジネスをするのかということです。
今はやらないけど、将来やる可能性のあるビジネスについても記入することができます。 しかし、あまりにもいろんなビジネスを書きすぎると、この会社は一体何の会社なのか??と信用度が低くなってしまうこともあります。
また、日本でするビジネスによっては、営業許可を取らなければならないものがあります。飲食店や人材派遣、不動産業、旅行業などです。
経営管理ビザを取得するには、経営を開始できる状態にしておく必要があります。 その為、営業許可が必要なビジネスをメインとして行う場合は、必ず営業許可も取得してからでないと経営管理ビザの許可を得ることができません。
5,代表取締役と出資者が誰かを決めます。
普通は代表取締役と出資者(お金を出す人)が同じ場合がほとんどです。
しかし、代表取締役と出資者が別であっても大丈夫です。
6,取締役の任期
10年とする方がほとんどです。2年〜10年を選べます。
7 事業年度
これは決算の手続きをいつするかですね。 いつでも大丈夫ですが、税理士の先生に相談することをお勧めします。
会社を設立するためにかかる費用についてですが、
公証人の先生に定款を認証してもらう際に52,000円。
印紙税が40,000円
法務局で会社を登記する際に150,000円。
これらは、私たちの事務所に支払うお金ではありません。それ以外にかかる費用です。
その他、会社を設立する際に必要となる会社の印鑑を作る費用ですね。
会社設立を終えれば、あとは経営管理ビザの申請ですね。
「さらに!!」
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一般社団法人は、社員や設立者に剰余金又は残余財産の分配を行うことができません。
これが株式会社や合同会社との決定的な相違点です。
一般社団法人として収益事業を行い利益を得ること、理事に役員報酬を支払うこと、従業員に対して給与を支払うことなどは、構成員への利益の分配にはあたりません。
一般社団法人には、事業の内容について制限がありませんので、さまざまな活動を行うための法人格として活用することが出来き、介護ビジネス(障害福祉サービス事業)の立ち上げやボランティア活動、社会貢献活動に向いています。
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確かに、設立費用は合同会社のほうが安いです。
株式会社の設立に比べ、合同会社は15万円程度安く設立することができます。
合同会社(LLC)とは、2006年5月の新会社法施行によって認められた、新しい会社の形態です。合同会社(LLC)の最大の特徴は、出資者の責任は有限責任で、意思決定方法や利益配分が出資比率に関係なく自由に決められるという点です。
ただ法人格を得たいということだけであれば、合同会社をお勧めします。
株式会社も合同会社も法人格を有していることには変わりはありません。
しかし、合同会社に比べ、株式会社のほうがはるかに社会的信用度が高くなります。会社設立時に金融機関等からの借入(融資)を考えている場合は、金融機関等からの社会的信用度アップのためにも株式会社をお勧めします。
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