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一般社団法人設立の要件について/大阪/神戸/兵庫

§ 一般社団法人設立の要件

〜一般社団法人設立の要件〜

※社員2名以上、役員として理事が1名以上(任期は2年以内)が必要です。

一般社団法人では、主に社員で構成する「社員総会」が最高意思決定機関となります。

また、理事3名以上で構成される「理事会」が設置された場合、理事会が業務の執行機関となります。

監事は任意機関となっています。(理事会を設置する場合は、必ず1名以上の監事が必要。)

※出資の制限はありません。(0円でも設立が可能)

一般社団法人では、設立時に一定額の出資は求められていません。

しかし、安定した一般社団法人の運営を行うため、「基金制度」を用いてもかまいません。

「基金制度」を導入するには、定款に記載が必要です。

基金制度とは、一般社団法人に社員やその他の者(拠出者)から、金銭その他の財産を活動を行うための資金(基金)として拠出してもらう制度です。

また、拠出された基金は、返還義務を負うものとされています。

※定款の認証及び一般社団法人の設立登記が必要。

平成20年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により、営利(剰余金の分配)を目的としない社団や財団については、事業の公益性の有無にかかわらず、公証役場での定款の認証を受け、法務局で登記をすることにより容易に設立することが可能となりました。

※名称の前後どちらかに「一般社団法人」という文字を使用すること。

一般社団法人は公益法人ではありませんので、公益認定を受けていない一般社団法人が、名称中に「公益」という言葉を使用することはできません。

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