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定款(事業目的・役員等)の変更手続き

§定款(事業目的・役員等)の変更とは

会社を運営していく中で、下記のような変更が生じた場合には、定款の変更及び変更の登記が必要となります。

また、許認可を取得されている場合には、それらに関する変更手続きが必要な場合もあります。

※定款を変更するには、株主総会における特別決議を経なければなりません。

本店所在地の移転
商号の変更
事業目的の変更
役員の変更

当事務所が、お客様に変わり必要書類(議事録等)の作成等をトータルサポートいたします。

§定款の変更手続きに関する書類作成の代行を、2,0万円で全国対応

定款の変更手続きに関する書類作成の代行は、兵庫(神戸)・大阪を中心に、全国対応致します。

別途、登録免許税が必要です。(役員変更は1万円、事業目的変更は3万円)

※登記申請書類の作成は、提携司法書士が行います。

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§本店所在地の移転について

定款の変更が必要のない場合もあります。

定款に最小行政区画(市町村)のみ記載してある場合で、移転先がその範囲内であれば定款変更は必要ありません。

注意本店所在地移転の注意点

移転先が現在の法務局の管轄区域以外の場合は、登記申請書類一式は旧所在地の法務局へ提出すれば良いのですが、旧本店所在地の法務局への申請(出)と新所在地の法務局への申請(入)が必要となり、登録免許税が6万円(3万円×2)かかります。

§事業目的の変更、追加について

許認可申請の必要な事業を新たに始められる場合は、事業目的の記載方法に注意しなければなりません。必ず事前に確認することをお勧めします。

§役員の変更(追加、再任、辞任、死亡など)について

役員には、任期(最長10年)があります。

任期満了後に同じ方が役員を続けられる場合(重任)でも、役員変更の手続(登記)が必要です。

お問い合わせ・申し込みはこちら

※本社の移転手続きはこちらをご覧ください。⇒「本社移転手続きマニュアル

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代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士