管理業務主任者登録申請(マンション等
§管理業務主任者登録(マンション等の)とは
- 管理業務主任者として業務に従事しようとする人は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
- 管理業務主任者になるには、まず、管理業務主任者試験に合格し、次に管理業務主任者として登録し、最後に管理業務主任者証の交付を受けなければなりません。
§管理業務主任者登録の代理申請 料金表
全国対応 | 税込価格(円) | その他 |
一人につき | 25,000円 |
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※収入印紙代(登録申請用:4,250円、主任者証交付申請用:2,300円)や書類取り寄せ費用込みなので追加料金は一切かかりません。
§管理業務主任者登録(マンション等)の登録要件
1. 管理業務主任者の試験に合格していること。
2. 次のいずれかに該当していること。
- マンション管理事務に関し、2年以上の実務の経験を有している
- 管理業務主任者資格登録に係る実務講習を修了している
- 国、地方公共団体等における管理事務に従事した期間が通算して2年以上ある
3. 下記の欠格要件のいずれにも該当しないこと。
※次の1.〜6.に該当する者は、管理業務主任者の登録をすることができません。- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- マンション管理士の登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
- 登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
- マンション管理業者の登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人の場合は、当該取り消しの日前30日以内にその法人の役員であった者で当該取り消しの日から2年を経過しない者)
§管理業務主任者登録(マンション等)申請の必要書類
※管理業務主任者登録申請には、次のような必要書類が要ります。
- 管理業務主任者登録申請書(様式第17号)第一面
- 管理業務主任者登録申請書第二面
- 誓約書(様式第19号)
- 管理業務主任者証用の顔写真1枚(3×2.4:スピード写真不可)
- 管理業務主任者試験合格証明書
- 管理業務主任者資格登録に係る実務講習修了証明書
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
※管理業務主任者証の交付申請には、次のような書類が要ります。
- 管理業務主任者登録申請書(様式第21号)
- 管理業務主任者証用の顔写真1枚(3×2.4:スピード写真不可)
- 登録通知書(管理業務主任者登録申請で送られてきたハガキ)
- 返信用封筒(290円分の切手)
- 交付講習会修了証書の原本(※管理業務主任者試験合格日より一年以上経過している人)
無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
- 18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
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