試行雇用(トライアル)奨励金
§ 試行雇用(トライアル)奨励金とは
試行雇用(トライアル)奨励金とは、就職が困難な特定の求職者層について、試行的に短期間(原則3ヵ月)雇用(トライアル)することにより、その適性や業務遂行可能性を確認し、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。ハローワークの紹介で対象労働者を雇い入れた事業主に支給されます。
※対象となる労働者とは、
<中高年齢者>
トライアル雇用開始時に45歳以上であって、離職後一定期間経過するまでの間に再就職の実現が困難であった者で、再就職を促進することが特に必要であると公共職業安定所長が認める者。
<若年者>
トライアル雇用開始時に40歳未満の者。
<母子家庭の母等>
母子及び配偶者のない女子であって、20歳未満の子等を扶養している者。 生活保護法による保護を決定した者。
<障害者>
障害者雇用促進法第2条第1号に定める障害者及びそれ以外の障害者(身体障害者障害程度等級7級の者等。)
※その他も対象労働者の要件あり
§ 試行雇用(トライアル)奨励金を受給する為の要件
- 安定就業の実現や雇用機会の確保のためにはトライアル雇用を経ることが必要であると公共職業安定所長が認める者を、ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れたこと。
- ハローワークから職業紹介を受ける以前に当該職業紹介に係る対象労働者を雇用することを約していないこと。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日から終了した日までの間に、雇用する雇用保険被保険者を事業主の都合により解雇等をしたことがないこと。
- 前々年度より前のすべての保険年度において、トライアル雇用を実施した事業所が労働保険料を納入していること。
- 創業・設立以後3ヶ月以上事業を行っているものであること。
- トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、当該トライアル雇用に係る対象労働者を雇用したことがないこと。
§ 試行雇用(トライアル)奨励金申請の流れ
ステップ1.ハローワークへ求人を提出します。
ステップ2.ハローワークからの職業紹介(面接)
ステップ3.トライアル雇用の開始・2週間以内にトライアル雇用実施計画書を提出します。
ステップ4.トライアル雇用終了後、1ヶ月以内に試行雇用奨励金支給申請書を提出します。
ステップ5.試行雇用(トライアル)奨励金の支給。
§ 試行雇用(トライアル)奨励金の受給金額
「対象労働者1名につき、月額4万円×最大3ヶ月」
§ 試行雇用(トライアル)奨励金受給のチェックポイント
ハローワークへ求人を提出し、対象労働者を受け入れる。
対象者を正規雇用する予定だ。
無料相談・ご依頼
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