子育て女性起業支援助成金
§ 子育て女性起業支援助成金とは
子育て女性起業支援助成金とは、12歳以下の子を持つ女性が新たに法人等を設立した場合に支給される助成金です。
子育て女性起業支援助成金は、平成19年3月に制度廃止となりました。
§ 子育て女性起業支援助成金を受給する為の要件
- 同居している12歳以下の子供がいること。
- 有効求人倍率が全国平均を下回る都道府県に住所を有する者であること。
- 雇用保険の加入期間が5年以上あること。
- 法人等を設立する前に、「法人等設立事前届」を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出すること 。
- 法人設立の場合は女性起業者が出資し、かつ、代表者であること。
- 女性起業者がもっぱら当該法人等の業務に従事すること。
- 法人等の設立日以後3ヶ月以上事業を行っていること。
- 法人等の設立以後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇入れ雇用保険の適用事業主になること。
§ 試行雇用(トライアル)奨励金の受給金額
「法人等の設立に伴って発生した費用の
合計額の3分の1(支給限度:200万円)」
※上記の額を半分にして2回に分けて支給
§ 子育て女性起業支援助成金のチェックポイント
子育て女性起業支援助成金は、独立開業する前に雇用保険に5年以上加入していた方。
無料相談・ご依頼
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