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訪問介護事業/指定申請(立ち上げ)/大阪・兵庫・神戸

§ 訪問介護事業とは

 訪問介護事業は通称「ホームヘルプサービス」と呼ばれ、介護サービスの中で最もなじみ深く、数多いサービスのひとつです。

※訪問介護事業は大きく2つに分けられます。
  • 指定訪問介護事業・・・要介護者の居宅にて入浴・排泄・食事等の介護、日常生活の世話
  • 介護予防訪問介護事業・・・要支援者の居宅にて介護状態の悪化の防止のための支援

訪問介護サービスは利用者の居宅でサービスを行うため、大規模な施設は必要ありません。その為、異業種からも比較的参入しやすいサービスと言えます。

訪問介護事業は、地域密着型が断然有利

介護保険制度は、市区町村が運営しており、公費や40歳以上の被保険者の保険料を財源として、介護を必要とする状態と認定された方が、介護サービスなどの給付を受ける制度です。

サービス料金の1割が自己負担、9割は保険からサービス提供事業者に支払われます。

「訪問介護事業で重要なキーワードは「地域密着」です。」

地域密着型で運営することにより、

1.人員確保が行いやすい

ヘルパーとして勤務してくれる人材の確保は介護事業所にとって重要な課題です。地域密着によって「近所だから働きやすい」というメリットが得られます。

主婦層の多いヘルパーにとって働きやすい環境となり、離職率を抑えることが出来ます。

2.利用者との信頼関係が築きやすい

利用者もそうですが、何よりケアプランを作成するケアマネージャーから事業所を紹介してもらうことが一番大切です。地域に根ざし、利用者・ケアマネージャーと密接な繋がりを持つことが必要です。

地域密着のスモールビジネスで安定した収益をあげ、徐々に拠点を増やしていくことが事業所拡大の秘訣と言えるでしょう。

訪問介護サービスは利用者の居宅でサービスを行うため、大規模な施設は必要ありません。その為、異業種からも比較的参入しやすいサービスと言えます。

§ 訪問介護事業指定申請の要件

※訪問介護事業の指定を受けるには、下記要件を満たしていなければなりません。

1.申請者要件

  • 法人格を有していること

>> 会社設立(株式会社・合同会社)

>> 一般社団法人設立

2.人員要件

  • 訪問介護員:常勤換算で2.5名以上
    ※訪問介護員は、介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、ホームヘルパー1〜2級取得者、看護師、准看護師であること。
      
  • サービス提供責任者:1名以上(事業規模により増員が必要)
    ※サービス提供責任者は常勤職員の中から介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、ホームヘルパー1級・2級(2級は実務経験3年以上)、看護師、准看護師であること。
      
  • 管理者:専従・常勤1名以上配置すること。
    ※訪問介護員やサービス提供責任者との兼務可能。

3.設備要件

  • 事業を行うために必要な専用区画を有すること。   
  • 必要な設備尾及び備品を揃えること。

4.運営基準

厚生省令第37号で定められている基準に従って事業を行うこと。

主な運営基準項目

  • 内容および手続きの説明および同意
  • 要介護認定等の申請に係る援助
  • 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
  • サービスの提供の記録
  • 指定通所介護の基本取扱方針および具体的取扱方針
  • 緊急時等の対応
  • 運営規程
  • 非常災害対策
  • 秘密保持等
  • 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
  • 苦情処理
  • 事故発生時の対応 etc...
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§ 訪問介護事業所指定申請 料金表 《大阪・兵庫・神戸》

  税込価格(円) その他
指定申請 115,000円
  • その他の介護事業所指定と同時申請の場合、
    値引き対象(2指定目から半額)とさせていただきます。

兵庫県では、別途申請手数料が必要です。

※法人設立がまだの場合

株式会社設立に必要となる費用の総額は、260,000円です。(法定費用込み)

一般社団法人設立に必要となる費用の総額は、190,000円です。(法定費用込み)

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。


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>> 介護事業開業までの流れ

>> 介護保険サービス事業者の指定申請期間等について

>> 介護事業開業・起業のQ&A

>> 給与計算顧問/記帳代行顧問(介護事業所開業後のサポート)

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