訪問介護事業/指定申請(立ち上げ)/大阪・兵庫・神戸
§ 訪問介護事業とは
訪問介護事業は通称「ホームヘルプサービス」と呼ばれ、介護サービスの中で最もなじみ深く、数多いサービスのひとつです。
訪問介護サービスは利用者の居宅でサービスを行うため、大規模な施設は必要ありません。その為、異業種からも比較的参入しやすいサービスと言えます。
訪問介護事業は、地域密着型が断然有利
介護保険制度は、市区町村が運営しており、公費や40歳以上の被保険者の保険料を財源として、介護を必要とする状態と認定された方が、介護サービスなどの給付を受ける制度です。
サービス料金の1割が自己負担、9割は保険からサービス提供事業者に支払われます。
「訪問介護事業で重要なキーワードは「地域密着」です。」
地域密着型で運営することにより、
§ 訪問介護事業指定申請の要件
※訪問介護事業の指定を受けるには、下記要件を満たしていなければなりません。
1.申請者要件
- 法人格を有していること
2.人員要件
- 訪問介護員:常勤換算で2.5名以上
※訪問介護員は、介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、ホームヘルパー1〜2級取得者、看護師、准看護師であること。 - サービス提供責任者:1名以上(事業規模により増員が必要)
※サービス提供責任者は常勤職員の中から介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、ホームヘルパー1級・2級(2級は実務経験3年以上)、看護師、准看護師であること。 - 管理者:専従・常勤1名以上配置すること。
※訪問介護員やサービス提供責任者との兼務可能。
3.設備要件
- 事業を行うために必要な専用区画を有すること。
- 必要な設備尾及び備品を揃えること。
4.運営基準
厚生省令第37号で定められている基準に従って事業を行うこと。
※主な運営基準項目
- 内容および手続きの説明および同意
- 要介護認定等の申請に係る援助
- 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
- サービスの提供の記録
- 指定通所介護の基本取扱方針および具体的取扱方針
- 緊急時等の対応
- 運営規程
- 非常災害対策
- 秘密保持等
- 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
- 苦情処理
- 事故発生時の対応 etc...
§ 訪問介護事業所指定申請 料金表 《大阪・兵庫・神戸》
税込価格(円) | その他 | |
指定申請 | 115,000円 |
|
※兵庫県では、別途申請手数料が必要です。
※法人設立がまだの場合
株式会社設立に必要となる費用の総額は、260,000円です。(法定費用込み)
一般社団法人設立に必要となる費用の総額は、190,000円です。(法定費用込み)
※各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。
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