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居宅介護支援事業/指定申請(立ち上げ)/大阪・兵庫・神戸

§ 居宅介護支援(ケアマネージャー)とは

 居宅介護支援は通称「ケアマネージャー」と呼ばれています。

介護支援専門員は利用者が適切なサービス受けられるよう、『居宅サービス計画(ケアプラン)』を作成します。

※居宅介護支援は大きく2つに分けられます。

  • 居宅介護支援・・・要介護者の適切なサービス利用のためケアプランの作成や事業者と連絡調整
  • 介護予防居宅介護支援・・・地域包括支援センターにから委託を受けた場合にケアプランの作成

居宅介護支援では、要介護者達が日常生活を営むために必要なサービスを適切に利用できるようにすることが目的です。

また、要介護者の依頼を受けて、心身の状況や環境、家族の希望を勘定して作成します。

§ 居宅介護支援事業指定申請の要件

※居宅介護支援事業の指定を受けるには、下記要件を満たしていなければなりません。

1.申請者要件

  • 法人格を有していること

>> 会社設立(株式会社・合同会社)

>> 一般社団法人設立

2.人員要件

  • 介護専門員
    ※常勤の介護支援専門員を1名以上配置する
      
  • 管理者
    ※常勤1名、専従
    ※A及びBならば兼務可能
    A:介護支援専門員の職務に従事する場合
    B:管理者が同一の敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合

3.設備要件

  • 事業を行うために必要な区画を有する
  • 居宅介護支援の提供に必要な設備、備品を備える

4.運営基準

厚生省令第38号で定められている基準に従って事業を行うこと。

主な運営基準項目

  • 指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針
  • 利用者に関する市町村への通知
  • •居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止etc...
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§ 居宅介護支援事業所指定申請 料金表 《大阪・兵庫・神戸》

  税込価格(円) その他
指定申請 115,000円
  • その他の介護事業所指定と同時申請の場合、
    値引き対象(2指定目から半額)とさせていただきます。
兵庫県では、別途申請手数料が必要です。

※法人設立がまだの場合

  • 株式会社設立に必要となる費用の総額は、260,000円です。(法定費用込み)
  • 一般社団法人設立に必要となる費用の総額は、190,000円です。(法定費用込み)

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。


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>> 介護保険サービス事業者の指定申請期間等について

>> 介護事業開業・起業のQ&A

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