一般社団法人の定款への記載事項/大阪/神戸/兵庫
§ 定款への記載事項/一般社団法人設立
※一般社団法人を設立するにあたり、定款に定めなければならない事項(絶対的記載事項)
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 広告の方法
- 事業年度
※一般社団法人を設立するにあたり、定款に定めがなければ効力を生じない事項(相対的記載事項)
- 理事会、監事、会計監査人等の機関設置の定め
- 監事設置法人における理事などの損害賠償責任を理事などが一部免除する定め
- 基金を引き受けるものの募集に関する定め
※一般社団法人を設立するにあたり、定款に定めても無効な事項(任意的記載事項)
- 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える定め
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