訪問看護事業/指定申請(立ち上げ)/大阪・兵庫・神戸
§ 訪問看護事業とは
訪問看護事業とは、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士などがサービス利用者を訪問し、療養上の世話又は必要な診療の補助を行うサービスです。
指定訪問看護と介護予防訪問看護のを同一の事業所で行うことができます。
この場合には、訪問看護の基準を満たしていれば、介護予防訪問看護の基準も満たしたとみなされます。
§ 訪問看護事業指定申請の要件
※訪問看護事業の指定を受けるには、下記要件を満たしていなければなりません。
1.申請者要件
- 法人格を有していること
2.人員要件
- 管理者
※看護師、保健師が、常勤1名。 - 看護職員
※常勤換算で2、5人以上。(そのうち1名は常勤とする。)
3.設備要件
- 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務所を有すること。
- サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
4.運営基準
厚生省令第37号で定められている基準に従って事業を行うこと。
※主な運営基準項目
- サービス提供困難時の対応
- 居宅介護事業者との連携
- 健康手帳への記載
- 利用料等の受領
- 指定訪問看護の基本取扱方針
- 主治医との関係
- 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成
- 同居家族に対する訪問看護の禁止
- 緊急時等の対応
- 運営規定
- •記録の整備etc...
§ 訪問看護事業所指定申請 料金表 《大阪・兵庫・神戸》
税込価格(円) | その他 | |
指定申請 | 115,000円 |
|
※法人設立がまだの場合
- 株式会社設立に必要となる費用の総額は、260,000円です。(法定費用込み)
- 一般社団法人設立に必要となる費用の総額は、190,000円です。(法定費用込み)
※各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。
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無料相談・ご依頼
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