一般社団法人とNPO法人の違い/大阪/神戸/兵庫
§ 一般社団法人とNPO法人の違い
一般社団法人 | NPO法人 | |
活動の制限 | 制限なし(収益活動も可能) | 主となる活動が17分野に該当 |
設立時の人数 | 2人以上 | 10人以上 |
社員 | 2人以上 | 10人以上 |
理事 | 1人以上 ※理事会を置く場合は3人以上 |
3人以上 |
監事 | 不要 ※理事会を置く場合など1人以上 |
1人以上 |
会計監査人 | 原則不要 | 不要 |
資本金 | 不要 | 不要 |
基金 | 基金制度を利用できる | 基金制度なし |
所轄庁 | なし | 都道府県庁又は内閣府 |
事業報告 | 必要なし | 毎事業年度3ヶ月以内に必要 |
社会的信用 | 株式会社より高い | 一般社団法人より高い |
設立期間 | 2〜3週間 | 5〜6ヶ月 |
設立費用 | 定款認証手数料:52,000円 登録免許税:60,000円 |
定款認証手数料:0円 登録免許税:0円 |
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一般社団法人の定款への記載事項/大阪/神戸/兵庫 |
一般社団法人設立 |
一般社団法人設立の機関/大阪/神戸/兵庫 |