介護タクシー/事業所設立/立ち上げ/大阪・兵庫・神戸
§ 介護タクシー事業とは
介護タクシーは、正式には通院等乗降介護と呼ばれ、ご利用者皆様を病院等に送迎するサービスです。
介護タクシー事業は、訪問介護に含まれ、車への乗降を介助するとともに、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先もしくは外出先での受診等の介助を行うことです。
介護保険タクシーは介護タクシーの事業免許も含むので、介護保険外の現金のご利用者も扱うことができ、幅広く利用者を対象にできます。
介護事業は、上記2つとも一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可を運輸局へ申請する必要があります。
また、介護保険を利用する事業の場合は、これに加え、県への指定申請という手続きも必要となります。
どちらの事業形態をお考えかにより、詳細な要件、費用等が変わってまいりますので、まずは、具体的なお話等をお聞かせ頂き、ご案内させて頂いております。
§ 介護タクシー事業所指定申請の基準
※介護タクシー事業指定申請の基準は、下記を満たしていなければなりません。
1.申請者
- 法人格を有していること
2.介護タクシー事業所設立時に必要な許可
- 訪問介護事業許可
- 一般乗用旅客自動車運送事業
3.一般乗用旅客自動車運送事業の許可要件
§ 介護タクシー事業所指定申請 料金表 《大阪・兵庫・神戸》
税込価格(円) | その他 | |
指定申請 | 168,000円 |
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※法人設立がまだの場合
- 株式会社設立に必要となる費用の総額は、260,000円です。(法定費用込み)
- 一般社団法人設立に必要となる費用の総額は、190,000円です。(法定費用込み)
※各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。
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無料相談・ご依頼
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