居宅介護(ホームヘルプ)サービス事業/指定申請/
大阪・兵庫・神戸
§ 居宅介護(ホームヘルプ)サービス事業とは
居宅介護(ホームヘルプ)サービス事業は通称「ホームヘルプサービス」と呼ばれ、障害福祉サービスの中で最もなじみ深く、数多いサービスのひとつです。
サービス利用対象者
障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者。
※通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
- 区分2以上に該当していること
- 障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
※「歩行」 「3 できない」
※「移乗」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
※「移動」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
※「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
※「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
§ 居宅介護(ホームヘルプ)サービス事業の指定要件
※居宅介護(ホームヘルプ)サービス事業の指定を受けるには、下記要件を満たしていなければなりません。
1.申請者要件
- 法人格を有していること
2.人員要件
- ヘルパー:常勤換算で2.5名以上
※介護福祉士またはホームヘルパー1、2、3級課程または介護職員基礎研修課程修了者 - サービス提供責任者:専従・常勤1名以上(事業規模により増員が必要)
※?介護福祉士 ?介護職員基礎研修修了者 ?ホームヘルパー1級 ?ホームヘルパー2級でありかつ3年以上の実務経験を有する者のうち、いずれかに該当する者 - 管理者:専従・常勤1名
※サービス提供責任者との兼務可能。
3.設備要件
- 事務室 : 広さに関する規定はないが、部屋の一画では認められないので、専用の区画を確保すること。(間仕切りで区切ることなどで、訪問介護の事業を行う区画が特定されていれば、専用の区画として認められる。)
- 相談室: プライバシー保護から、個室が望ましいが、間仕切り、パーティションなどで区切られていれば、認められる。テーブル、4人座れるイスを確保しておくこと
- 衛生設備: 感染症予防のため、手指の洗浄ができる洗面所などが必要
重度訪問介護のみなし指定について
重度訪問介護の指定申請基準は、居宅介護と同様です。居宅介護の申請を行うと、重度訪問介護はみなし指定となります。
※重度訪問介護事業のみを行う場合は、個別の申請を行わなければなりません。
通院等のための乗車又は降車の介助を行うには
訪問介護介護事業者が通院のための乗車または降車の介助を行い、介護報酬を受ける場合は、道路運送法で定める介護タクシー(4条)の許可及び福祉有償運送(79条)の登録が必要となります。
上記許可や登録を取得した上で、さらに都道府県において、通院等のための乗車又は降車の介助を行うための届出が必要となります。
>> 介護タクシーについて
§ 訪問介護事業所指定申請 料金表 《大阪・兵庫・神戸》
税込価格(円) | その他 | |
指定申請 | 115,000円 |
|
※法人設立がまだの場合
- 株式会社設立に必要となる費用の総額は、260,000円です。(法定費用込み)
- 一般社団法人設立に必要となる費用の総額は、190,000円です。(法定費用込み)
※各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。
↓
>> 給与計算顧問/記帳代行顧問(介護事業所開業後のサポート)
無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
- 18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
- メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
- FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
障害福祉サービス事業の立ち上げ/指定申請/大阪・兵庫・神戸 |
介護事業所(訪問・通所・居宅)指定申請/設立・立ち上げ |
重度訪問介護事業/指定申請/大阪・兵庫・神戸 |