重度訪問介護事業/指定申請/大阪・兵庫・神戸
§ 重度訪問介護事業とは
重度訪問介護サービスは、重度の肢体不自由者であり、常時介護を要する障害者の方に、次のような総合的サービスを行います。
サービス利用対象者
重度の肢体不自由者で、障害程度が区分4以上で次のいずれにも該当する方。
- 二肢以上に麻痺がある方
- 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている方
§ 居宅介護(ホームヘルプ)サービス事業の指定要件
※居宅介護(ホームヘルプ)サービス事業の指定を受けるには、下記要件を満たしていなければなりません。
1.申請者要件
- 法人格を有していること
2.人員要件
- ヘルパー:常勤換算で2.5名以上
※介護福祉士またはホームヘルパー1、2、3級課程または介護職員基礎研修課程修了者 - サービス提供責任者:専従・常勤1名以上(事業規模により増員が必要)
※1、介護福祉士 2、介護職員基礎研修修了者 3、ホームヘルパー1級 4、ホームヘルパー2級でありかつ3年以上の実務経験を有する者のうち、いずれかに該当する者 - 管理者:専従・常勤1名
※サービス提供責任者との兼務可能。
3.設備要件
- 事務室 : 広さに関する規定はないが、部屋の一画では認められないので、専用の区画を確保すること。(間仕切りで区切ることなどで、訪問介護の事業を行う区画が特定されていれば、専用の区画として認められる。)
- 相談室: プライバシー保護から、個室が望ましいが、間仕切り、パーティションなどで区切られていれば、認められる。テーブル、4人座れるイスを確保しておくこと
- 衛生設備: 感染症予防のため、手指の洗浄ができる洗面所などが必要
重度訪問介護のみなし指定について
重度訪問介護の指定申請基準は、居宅介護と同様です。居宅介護の申請を行うと、重度訪問介護はみなし指定となります。
※重度訪問介護事業のみを行う場合は、個別の申請を行わなければなりません。
§ 重度訪問介護事業所指定申請 料金表 《大阪・兵庫・神戸》
税込価格(円) | その他 | |
指定申請 | 168,000円 |
|
※法人設立がまだの場合
- 株式会社設立に必要となる費用の総額は、260,000円です。(法定費用込み)
- 一般社団法人設立に必要となる費用の総額は、190,000円です。(法定費用込み)
※各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。
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無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
- 18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
- メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
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