介護保険サービス事業者の指定申請期間等について
大阪・兵庫
§ 兵庫/介護保険サービス事業者の指定申請期間等について
※居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者及び介護療養型医療施設については、原則として毎月1日に指定を行います。
(申請時に申し出を行なえば1日以外でも指定可能な場合がございます。)
受付後、休日を除く30日程度で県が審査を行います。補正に要する期間は除くので、最低でも指定を受けたい日から40〜50日前に申請準備を完了しておくことが重要です。
§ 大阪/介護保険居宅サービス事業者の指定申請期間等について
(1)受付期間 申請受付は、下表のとおりです。 (土・日・祝日及び12月29日〜1月3日を除く) | ||
事業開始日(指定日) | 申請受付期間(書類補正含む) | 申請予約締め切り |
平成24年3月1日 | 平成24年1月12日〜2月10日 | 1月6日 |
平成24年4月1日 | 平成24年2月21日〜3月9日 | 2月15日 |
平成24年5月1日 | 平成24年3月22日〜4月10日 | 3月15日 |
平成24年6月1日 | (書類整理等のため申請受付を休止) | |
平成24年7月1日 | 平成24年5月14日〜年6月8日 | 5月7日 |
平成24年8月1日 | 平成24年6月21日〜7月10日 | 6月15日 |
平成24年9月1日 | 平成24年7月23日〜8月10日 | 7月17日 |
平成24年10月1日 | 平成24年8月21日〜9月10日 | 8月15日 |
平成24年11月1日 | 平成24年9月21日〜10月10日 | 9月14日 |
平成24年12月1日 | 平成24年10月22日〜11月9日 | 10月15日 |
平成24年12月1日 | 平成24年10月22日〜11月9日 | 10月15日 |
平成25年1月1日 | 平成24年11月21日〜12月10日 | 11月15日 |
(2) 申請 指定を受けるにあたっては、上記の期間内に申請書を提出し、「受理」されることが必要です。 (書類に不備があり、その補正が完了しないものについては、受理できません。) ※通所介護、介護予防通所介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護については、施設の改修・新築の前に事前協議が終了していることが必要です。 |
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(3) 指定事業者の決定 審査の結果、要件を満たすものについて指定事業者として決定します。 |
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(4) 申請から決定までの流れ |
§ 大阪/事前協議が必要な居宅サービス事業者等の受付期間等について
(1)事前協議が必要なサービス 通所介護、介護予防通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護 |
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(2)受付期間 事前協議の受付は、下表のとおりです。(土・日・祝日及び12月29日〜1月3日を除く) |
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事前協議受付期間 | 事前協議予約締め切り |
平成24年1月12日〜平成24年1月19日 | 平成24年1月6日 |
平成24年2月13日〜平成24年2月17日 | 平成24年2月6日 |
平成24年3月12日〜平成24年3月19日 | 平成24年3月5日 |
平成24年4月12日〜平成24年4月19日 | 平成24年4月5日 |
平成24年5月14日〜平成24年5月18日 | 平成24年5月7日 |
平成24年6月12日〜平成24年6月19日 | 平成24年6月5日 |
平成24年7月12日〜平成24年7月19日 | 平成24年7月5日 |
平成24年8月13日〜平成24年8月17日 | 平成24年8月6日 |
平成24年9月12日〜平成24年9月19日 | 平成24年9月5日 |
平成24年10月12日〜平成24年10月18日 | 平成24年10月5日 |
平成24年11月12日〜平成24年11月19日 | 平成24年11月5日 |
平成24年12月12日〜平成24年12月19日 | 平成24年12月5日 |
(3)事前協議から指定までの流れ 1.事前協議予約締め切り (原則、毎月5日となります)。 2.事前協議 (原則、毎月12日〜19日の期間となります) ※事前協議終了後、建築・改修を行ってください。 3.施設建築・改修 ※指定申請までに終了する必要があります。 4.申請予約締め切り (原則、事業開始前々月15日となります) 5.老人福祉法による設置届出 ※介護保険法による通所介護を実施する場合には、老人福祉法第15条第2項に規定する「老人デイサービスセンター等の設置届」の届出が必要となります。 なお、事業所の所在地が大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、寝屋川市の場合は各市への届出となり、その他の市町村は大阪府となります。 6.介護保険法による指定申請 (原則、事業開始前々月21日〜前月10日の期間) ※建築・改修が終了し、必要な検査を終え、人員の確保、設備の設置、備品等の配置がされている必要があります。 7.現地調査 (原則、事業開始前月12日〜19日の期間) 8.指定・研修(20日) 9.事業開始(1日) |
↓
§ 介護事業所(訪問・通所・居宅支援)指定申請/立ち上げ
⇒兵庫県緊急雇用就業機会創出事業による交付金 ⇒介護事業開業・起業のQ&A
§ 介護保険事業の種類/訪問・通所・居宅
⇒小規模多機能型 ⇒福祉用具貸与
↓
§ 介護保険事業立ち上げ対応地域(大阪・神戸・兵庫)
≪介護事業所の指定申請先≫
※大阪府:市町村へ権限移譲されたところ
池田市、箕面市、豊能町及び能勢町(広域連携により実施)、 茨木市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村(広域連携により実施)、柏原市、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市
それ以外の市町村は、大阪府福祉部高齢介護室 介護事業者課へ申請します。
※兵庫県:市町村へ権限移譲されたところ
それ以外の市町村は、
- 阪神南県民局・・・・芦屋市
- 阪神北県民局・・・・宝塚市、三田市、伊丹市、川西市、猪名川町
- 東播磨県民局・・・・明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町
- 北播磨県民局・・・・西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
- 中播磨県民局・・・・福崎町、市川町、神河町
- 西播磨県民局・・・・相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、太子町、上郡町、佐用町
- 但馬県民局・・・・・・豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
- 丹波県民局・・・・・・丹波市、篠山市
- 淡路県民局・・・・・・洲本市、淡路市、南あわじ市
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