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同行援護事業/指定申請/大阪・兵庫・神戸

§ 同行援護事業とは

 同行援護サービスは、安全かつ快適に視覚障害者への「移動の支援」を行い「視覚情報の提供」を行うものです。

※具体的には以下の内容となります。
  • 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)
  • 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
  • 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助

サービス利用対象者

◇身体介護を伴わない場合。

  1. 同行援護アセスメント票(案)の項目中、「1〜3」のいずれかが「1点以上」であり、かつ、「4」の点数が「1点以上」の者
  2. 二肢以上に麻痺がある方
  3. 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている方

◇身体介護を伴う場合。

  1. 同行援護アセスメント票(案)の項目中、「1〜3」のいずれかが「1点以上」であり、かつ、「4」の点数が「1点以上」の者
  2. 障害程度区分が2以上・ 障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれか1つが「できる」以外と認定

§ 申請基準

※同行援護事業の指定を受けるには、下記要件を満たしていなければなりません。

1.申請者要件

  • 法人格を有していること

>> 会社設立(株式会社・合同会社)

>> 一般社団法人設立

2.人員要件

  • 従業者:常勤換算で2.5名以上
    ※介護福祉士、介護基礎研修修了者、ヘルパー1・2級等のうち、ア、イ、ウのいずれかに該当する者
    ア) 同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者
    ※居宅介護の従業者要件を満たす者は、同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者とみなす(2014年9月30日までの間)
    イ) 居宅介護の従業者要件を満たす者であって、視覚障害を有す身体障害者等の福祉に関する事業(直接処遇職員に限る。)に1年以上従事した経験を有する者。
    ウ) 厚生労働大臣が定める従業者に定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者
      
  • サービス提供責任者:専従・常勤1名以上(事業規模により増員が必要)
    ※?介護福祉士 ?介護職員基礎研修修了者 ?ホームヘルパー1級 ?ホームヘルパー2級でありかつ3年以上の実務経験を有する者のうち、ア及びイのいずれにも該当又はウに該当する者
    ア) 介護福祉士、介護職員基礎研修の修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者、 居宅介護従業者養成研修2級課程修了者で3年以上介護等の業務に従事した者
    イ) 同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した者
    ウ) 厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者 リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者
  • 管理者:専従・常勤1名
    ※サービス提供責任者との兼務可能。

3.設備要件

  • 事務室 : 広さに関する規定はないが、部屋の一画では認められないので、専用の区画を確保すること。(間仕切りで区切ることなどで、訪問介護の事業を行う区画が特定されていれば、専用の区画として認められる。)
  • 相談室: プライバシー保護から、個室が望ましいが、間仕切り、パーティションなどで区切られていれば、認められる。テーブル、4人座れるイスを確保しておくこと
  • 衛生設備: 感染症予防のため、手指の洗浄ができる洗面所などが必要

§ 同行援護事業の報酬について

同行援護 基礎単位数

1.身体介護を伴う場合

  • (1) 30分未満・・・ 254単位
    (2) 30分以上1時間未満・・・402単位
    (3) 1時間以上1時間30分未満・・・584単位
    (5) 1時間30分以上2時間未満・・・667単位
    (6) 2時間以上2時間30分未満・・・750単位
    (7) 3時間以上・・・916単位に30分を増すごとに+83単位

1.身体介護を伴なわない場合

  • (1) 30分未満・・・ 105単位
    (2) 30分以上1時間未満・・・197単位
    (3) 1時間以上1時間30分未満・・・276単位
    (5) 1時間30分以上・・・346単位に30分を増すごとに+70単位

1.身体介護を伴なわない場合

  1. 3級ヘルパー等により行われる場合・・・×70/100
  2. 2人の同行援護従業者による場合・・・×200/100
  3. 夜間もしくは早朝の場合又は深夜の場合
    (1)夜間もしくは早朝の場合・・・+25/100
    (2)深夜の場合・・・+50/100
  4. 特定事業所加算
    (1)特定事業所加算(?)・・・+20/100
    (2)特定事業所加算(?)・・・+10/100
    (3)特定事業所加算(?)・・・+10/100
  5. 特別地域加算・・・+15/100
  6. 緊急時対応加算(月2回を限度)・・・1回につき100単位を加算
  7. 喀痰吸引等支援体制加算・・・1日当たり100単位を加算
  8. 初回加算・・・1月につき200単位を加算
  9. 利用者上限額管理加算(月1回を限度)・・・1回につき150単位を加算
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§ 同行援護サービス指定申請 料金表 《大阪・兵庫・神戸》

  税込価格(円) その他
指定申請 168,000円
  • その他の介護事業所指定と同時申請の場合、
    値引き対象(2指定目から半額)とさせていただきます。
兵庫県では、別途申請手数料が必要です。

※法人設立がまだの場合

  • 株式会社設立に必要となる費用の総額は、260,000円です。(法定費用込み)
  • 一般社団法人設立に必要となる費用の総額は、190,000円です。(法定費用込み)

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。


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