同行援護事業/指定申請/大阪・兵庫・神戸
§ 同行援護事業とは
同行援護サービスは、安全かつ快適に視覚障害者への「移動の支援」を行い「視覚情報の提供」を行うものです。
サービス利用対象者
◇身体介護を伴わない場合。
- 同行援護アセスメント票(案)の項目中、「1〜3」のいずれかが「1点以上」であり、かつ、「4」の点数が「1点以上」の者
- 二肢以上に麻痺がある方
- 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている方
◇身体介護を伴う場合。
- 同行援護アセスメント票(案)の項目中、「1〜3」のいずれかが「1点以上」であり、かつ、「4」の点数が「1点以上」の者
- 障害程度区分が2以上・ 障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれか1つが「できる」以外と認定
§ 申請基準
※同行援護事業の指定を受けるには、下記要件を満たしていなければなりません。
1.申請者要件
- 法人格を有していること
2.人員要件
- 従業者:常勤換算で2.5名以上
※介護福祉士、介護基礎研修修了者、ヘルパー1・2級等のうち、ア、イ、ウのいずれかに該当する者
ア) 同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者
※居宅介護の従業者要件を満たす者は、同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者とみなす(2014年9月30日までの間)
イ) 居宅介護の従業者要件を満たす者であって、視覚障害を有す身体障害者等の福祉に関する事業(直接処遇職員に限る。)に1年以上従事した経験を有する者。
ウ) 厚生労働大臣が定める従業者に定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者 - サービス提供責任者:専従・常勤1名以上(事業規模により増員が必要)
※?介護福祉士 ?介護職員基礎研修修了者 ?ホームヘルパー1級 ?ホームヘルパー2級でありかつ3年以上の実務経験を有する者のうち、ア及びイのいずれにも該当又はウに該当する者
ア) 介護福祉士、介護職員基礎研修の修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者、 居宅介護従業者養成研修2級課程修了者で3年以上介護等の業務に従事した者
イ) 同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した者
ウ) 厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者 リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者 - 管理者:専従・常勤1名
※サービス提供責任者との兼務可能。
3.設備要件
- 事務室 : 広さに関する規定はないが、部屋の一画では認められないので、専用の区画を確保すること。(間仕切りで区切ることなどで、訪問介護の事業を行う区画が特定されていれば、専用の区画として認められる。)
- 相談室: プライバシー保護から、個室が望ましいが、間仕切り、パーティションなどで区切られていれば、認められる。テーブル、4人座れるイスを確保しておくこと
- 衛生設備: 感染症予防のため、手指の洗浄ができる洗面所などが必要
§ 同行援護事業の報酬について
同行援護 基礎単位数
1.身体介護を伴う場合
- (1) 30分未満・・・ 254単位
(2) 30分以上1時間未満・・・402単位
(3) 1時間以上1時間30分未満・・・584単位
(5) 1時間30分以上2時間未満・・・667単位
(6) 2時間以上2時間30分未満・・・750単位
(7) 3時間以上・・・916単位に30分を増すごとに+83単位
1.身体介護を伴なわない場合
- (1) 30分未満・・・ 105単位
(2) 30分以上1時間未満・・・197単位
(3) 1時間以上1時間30分未満・・・276単位
(5) 1時間30分以上・・・346単位に30分を増すごとに+70単位
1.身体介護を伴なわない場合
- 3級ヘルパー等により行われる場合・・・×70/100
- 2人の同行援護従業者による場合・・・×200/100
- 夜間もしくは早朝の場合又は深夜の場合
(1)夜間もしくは早朝の場合・・・+25/100
(2)深夜の場合・・・+50/100 - 特定事業所加算
(1)特定事業所加算(?)・・・+20/100
(2)特定事業所加算(?)・・・+10/100
(3)特定事業所加算(?)・・・+10/100 - 特別地域加算・・・+15/100
- 緊急時対応加算(月2回を限度)・・・1回につき100単位を加算
- 喀痰吸引等支援体制加算・・・1日当たり100単位を加算
- 初回加算・・・1月につき200単位を加算
- 利用者上限額管理加算(月1回を限度)・・・1回につき150単位を加算
§ 同行援護サービス指定申請 料金表 《大阪・兵庫・神戸》
税込価格(円) | その他 | |
指定申請 | 168,000円 |
|
※法人設立がまだの場合
- 株式会社設立に必要となる費用の総額は、260,000円です。(法定費用込み)
- 一般社団法人設立に必要となる費用の総額は、190,000円です。(法定費用込み)
※各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。
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無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
- 18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
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