金属くず商許可を取得できない場合
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§金属くず商の欠格要件
- 成年被後見人若しくは被保佐人、又は破産者で復権を得ない者
- 金属くず条例を犯して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
- 刑法第235条から第241条まで若しくは第256条に規定する罪(窃盗、強盗、盗品譲り受け等)を犯して懲役以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から6月を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 金属くず条例の規定により、その金属くず営業の許可を取り消され、その取り消しの日から1年を経過しない者
- 古物営業法の規定により許可を取り消され、その取り消しの日から6月を経過しない者
- 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(ただし、その者が金属くず商の相続人であって、その法定代理人が上記1〜6のいずれかに該当しない者を除く)
- 法人で、その役員のうちに上記1〜6のいずれかに該当する者があるもの
※上記1〜8のいずれかに該当する者は、金属くず商許可を取得することができません。
無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
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