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探偵業の開業届出

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  2. 探偵業とは
  3. 開業の流れ
  4. 欠格要件
土・日・祝日、対応可能。

§探偵業の届出が必要な者

 平成19年6月施行の探偵業法により、探偵業を営もうとする場合は、その前日までに、営業所ごとに当該営業所を管轄する公安委員会に探偵業開始の届出が必要です。

(実際の窓口は、管轄の警察署の生活安全課です。)

大阪府で探偵業を営まれる場合は、条例第6条により大阪府知事への開業届出も必要となります。

無料相談はこちら

§探偵業開業の届出サポート料金表

全国対応 税込価格(円) その他
個人 20,000+(書類取寄せ5,000円)
  • 別途、証紙代3,600円が必要です。
  • 事業所を追加する場合は、1事業所ごとに15,000円プラス
法人 20,000+(役員人数×5,000円)
※プラス1万円で、代理提出いたします。(兵庫・大阪エリア限定)
※書類作成(必要書類の取り寄せ)には、1〜3週間必要です。

※お客様との5つのお約束

詳しくはこちら

§探偵業(開業)届出の代理申請

  • 警察へ行くのが苦手な人や、申請に行く時間のない方、あれこれ質問されるのが苦手な方のための代理申請。

  • 当事務所の探偵業担当の専門家が、お客様に変わり申請書類の提出や交渉を行います。

  • 探偵業届出の代理申請は、プラス1万円。
    (但し、兵庫大阪エリアのみ。)

ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

§お客様に準備して頂くこと

探偵業の届出に必要な書類のうち、お客様にしか取得できない必要書類以外は、すべてこちらで用意します。

書類取り寄せ費用は5,000円です。

※お客様にしか取得できない書類とは?
  • 会社の定款
  • 顔写真
  • 営業所の見取り図(簡単な手書きのもので可)
などで、警察署に必要と言われた場合のみとなります。
お問い合わせ・申し込みはこちら

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18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
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代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士