探偵業の欠格要件
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§探偵業(開業)届出の欠格要件
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成年被後見人、若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
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禁固以上の刑、または探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
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最近5年間に、営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
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暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
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営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1〜4のいずれかに該当する者
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法人で、その役員のうちに1〜4までのいずれかに該当する者があるもの
※上記1〜6のいずれかに該当する者は、探偵業の届出をすることができません。
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