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家電リサイクル法/産業廃棄物収集運搬業許可

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§家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)とは?

 一般家庭から排出される使用済みの廃家電製品は、その多くが破砕処理の後に鉄などの一部の金属のみ回収が行われている場合があるものの、約半分はそのまま埋め立てていました。

廃家電製品には、鉄、アルミ、ガラスなどの有用な資源が多く含まれ、また、我が国の廃棄物最終処分場の残余容量がひっ迫しており、廃棄物の減量化は喫緊の課題となり、廃棄物の減量とリサイクルが必要となってきました。

このような状況を踏まえ、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図り、循環型社会を実現していくため、使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に新たに義務を課すことを基本とする新しい再商品化の仕組みを定めた家電リサイクル法が施行されました。

この法律では、
  • 家庭用エアコン
  • テレビ(ブラウン管・液晶式・プラズマ式)
  • 電気冷蔵庫・電気冷凍庫
  • 電気洗濯機・衣類乾燥機

 の家電4品目について、小売業者による引き取り及び製造業者等(製造業者、輸入業者)による再商品化等(リサイクル)が義務付けられ、消費者(排出者)には、家電4品目を廃棄する際、収集運搬料金リサイクル料金を支払うことなどをそれぞれの役割分担として定めています。

また、製造業者等は引き取った廃家電製品の再商品化(リサイクル)を行う場合、定められているリサイクル率(50〜70%)を達成しなければならないとともに、フロン類を使用している家庭用エアコン、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機(ヒートポンプ式のもの)については、含まれるフロンを回収しなければなりません。

 国の役割としては、リサイクルに関する必要な情報提供や不当な請求をしている事業者等に対する是正勧告・命令・罰則の措置を定めています。

そのほか、消費者から特定家庭用機器廃棄物が小売業者から製造業者等に適切に引き渡されることを確保するために管理票(マニフェスト)制度が設けられており、これによりリサイクルが確実に行われているかどうかを消費者からも確認することができるシステムとなっています。

※家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の施行によって、産業廃棄物収集運搬業許可の申請が変わりつつあります。

家電リサイクル法が施行されてからは、法律による縛りが厳しいので、不法投棄も増加傾向にあります。そこで、最近の自治体では産業廃棄物収集運搬業の許可を、家電リサイクル業者に与えるようになってきました。もちろん、当初の産業廃棄物収集運搬業許可の趣旨とは離れてきているのは事実です。

しかし、「許可が必要なところには許可を出す」というスタンスで、臨機応変に対応していただいています。その際の必要書類は従来のものと少し変わってきています。

自治体の担当者の中には家電リサイクル法に対応しきれていない方もいますので、現段階では許可の取得は非常に難しいものとなっています。

そこは、実績多数のプロである当事務所にお任せください。

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