古物営業許可(古物商)申請フルサポート
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§リサイクルショップ・中古車・古本等の売買を始められる方
一度使用された物、使用されない物で使用のために取引されたもの、これらいずれかの物に「幾分の手入れ」をしたものを古物と言います。
これら古物を売買する事を業とする場合は、古物営業許可が必要です。
※ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」事をいいます。また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
§古物営業の許可申請にかかる費用
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古物営業許可申請には、公安委員会に支払う
手数料(証紙代)19,000円が必要です。 -
古物営業許可申請に必要な書類(住民票など)を取得するには、
一通につき200円〜600円が必要です。 -
法人が古物営業許可申請の申請者の場合には、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)の取得に
登記印紙代1,000円ほど必要です。 -
営業所を管轄する警察署で、土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)を提出するように言われた場合は、
一通につき1,000円必要です。
§古物営業許可申請を兵庫(神戸)・大阪を中心に全国対応
※古物営業許可の取得を、一日も早く・一発で確実に終わらせたい方は、お任せください。
当事務所では、兵庫(神戸)・大阪はもちろん、全国の古物営業許可申請を熟知していますので、どんな事案もお任せください。
古物営業許可(免許)の申請を、2,0万円(書類取り寄せ費用:5000円)の追加料金なしでサポートしています。
別途、公安委員会への申請手数料(19,000円)は必要です。
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