「積み替え・保管を含まない」収集運搬業許可とは
◇産業廃棄物収集運搬業許可申請 MENU◇
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請の料金 (トップページ)←
- 産業廃棄物とは←
- 積み替え・保管を含まないとは←
- 収集運搬業許可取得の5要件←
- 申請の流れ←
- 講習会←
- 家電リサイクル法とは←
§「積み替え・保管を含まない」場合と「含む」場合
産業廃棄物収集運搬業の許可は、「積み替え・保管を含まない」場合と「含む」場合で許可の取得が変わってきます。
「積み替え・保管を含まない」場合は、産業廃棄物を特定の場所に積み替えたり、一時的に保管したりすることなく、直接処分場へ運搬する場合に必要となる許可です。
注:コンテナ等を使用して運搬する場合に、そのまま一時的に保管する場合は、「積み替え・保管を含む」許可が必要となります。
無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
- 18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
- メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
- FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
家電リサイクル法/産業廃棄物収集運搬業許可 |
産業廃棄物収集運搬業許可 |
産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件 |