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会社の定款

§定款とは

会社設立時に必ず作成しなければならないのが「定款」。

定款は、「こんな感じの会社にします」という会社の基本的な事項を記載するもの。

定款には、次のような事項が記載されます。

  1. 商号(会社名)

  2. 事業の目的(事業内容)

  3. 本店所在地

  4. 資本金

  5. 発行株式数

  6. 機関(役員)構成

  7. 就任役員
  • 定款で定めたことに違反することは出来ません。また、役員などが勝手に変更することも出来ません。

  • 定款変更には、法律に定められた一定の手続を必要とする重要なものです。

  • 会社は発起人が必ず定款をつくり、これに署名押印しなければなりません。会社が設立に際して作成する定款を「原始定款」といいます。

  • 定款作成後は公証人に、記載事項に間違いがないかや違反してないかなどをチェックしてもらい、間違いがない定款であることを公証して貰う必要があります。(定款の認証)

  • 定款の認証には公証人役場へ行きますが、設立登記を受ける都道府県内の公証人役場であれば、どこでも認証を受けられます。

§「電子定款」とは

 定款はこれまで、紙で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法でした。 しかし、2004年3月より紙だけでなく、CDなどの電子媒体(PDFファイル)での認証が可能となりました。

 電子定款を利用すると、定款認証時に必要な印紙代(4万円)が不要となり、会社費用を節約することができる。

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代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
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