受給資格者創業支援助成金
§ 受給資格者創業支援助成金とは
受給資格者創業支援助成金とは、※雇用保険の受給資格者自らが創業し、1年以内に継続雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部が支給されます。
※雇用保険の受給資格者とは、
労働者として雇用保険に加入しており、離職後、失業保険(基本手当)を受ける権利のある人のことです。
受給資格者創業支援助成金は、5年以上雇用保険に加入していた人が、会社を辞めて起業する場合に受給出来ます。
§ 受給資格者創業支援助成金を受給する為の要件
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 雇用保険の算定基礎期間が5年以上あること。
- 創業・設立前に管轄の労働局に届出を行った受給資格者であり、創業・設立の前日において支給残日数が1日以上あること。
- 受給資格者が専ら創業・設立した業務に従事すること。
- 法人においては、受給資格者自身が出資し、かつ代表者であること。
- 創業・設立以後3ヶ月以上事業を行っているものであること。
- 創業・設立以後1年以内に雇用保険の一般被保険者を雇い入れ、かつ助成金支給後も引き続き 相当期間雇用することが確実であること。
- 創業・設立前に管轄労働局に「法人等設立事前届」を提出していること。
§ 受給資格者創業支援助成金申請の流れ
ステップ1.ハローワークにて受給資格者証の交付を受けます。
ステップ2.創業・設立前に管轄労働局に「法人等設立事前届」を提出します。
ステップ3.雇用保険の適用事業主となります。
ステップ4.雇い入れから3ヶ月経過後・6ヶ月経過後、それぞれ1ヶ月以内に支給申請書を管轄労働局に提出します。
ステップ5.受給資格者創業支援助成金の受給
§ 受給資格者創業支援助成金申請の受給金額
「対象となる経費の合計金額の1/3(上限150万円)」
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1(上限150万円)まで、2回に分けて助成金の支給を行います。
創業後、1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇入れた場合は、50万円が支給されます。ただし、上乗せ分に係る支給は1回のみです。
§ 受給資格者創業支援助成金申請のチェックポイント
退職するまでの雇用保険加入期間が5年以上ある
受給資格者の手続きを行っている
支給残日数が1日以上ある
設立から1年以内に、労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主になる
無料相談・ご依頼
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